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利息に関する法として、出資法と利息制限法があります。
出資法では、上限金利を29.2%と定めており、利息制限法では、元金が10万円以上から100万円未満は上限金利を18%と定められています。
引き直し計算をしますと、債務を減額することができるわけです。
お金の貸し借りに対して、利息を設定することは合法です。
また、返済期限までに返済がない場合は、遅延損害金として高めの利息を設定しておくこともできるようになっています。
契約書で利息を定めなかった場合は、民事の場合は年利5%、商事の場合は年利6%の利息を請求することもできるということです。
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