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グレーゾーン金利について

グレーゾーン金利について

過払い金について調べていますと、よくグレーゾーン金利という言葉を目にします。

グレーゾーン金利とは、利息制限法の金利制限と出資法の金利制限の間のことを言います。

このグレーゾーン金利によって過払い金が発生するということです。

グレーゾーン金利について少し勉強していきましょう。

グレーゾーン金利は、違法な金利とされています。

利子は、貸借した金銭などに対して、ある一定利率で支払われる対価です。

利息と利子は、一般的に同じ意味で使われていますが、借りた場合に支払うものを利子、貸した場合に受け取るものを利息と使い分けているそうです。

また、銀行預金では利息、郵便貯金では利子と呼んでいるということです。

法律用語としましては、利息を用いるのが通常とされています。

みなし利息を入れて貸付けの利率を算定することにより、詐欺的な行為や実質的な高金利から利用客を保護できるそうです。

みなし利息とというのは、貸金業規制法では、礼金、割引料、手数料、調査料、その他どのような名義でも、金銭の貸付けに関して債権者の受ける元本以外の金銭のことをいうのだそうです。

礼金や割引料、手数料、あるいは調査料などの名義で受け取るものは、実質的にみますと、利息の性格を持っていますから、利息とみなされることになるようです。

毎月1回、10回払いで返済していく場合は、1回目の支払いを30日後としますと、10万円×0.292÷365(日)×30(日)=2400円となり、利息2400円と元金10万円の10分の1の1万円、合計1万2400円が1回目の返済額となります。

そして、次回の支払いは、元金が9万円に減っていますから、利息は9万円×0.292÷365(日)×30(日)=2160円となって、利息2160円と元金1万円の合計1万2160円を返済することになります。

このように、月々の支払い額は、元金が1万円ずつ減っていきますから、利息も同じように減っていきます。

利息制限法とは、金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約及び賠償額の予定について、利率(ないし元本に対する割合)の観点から規制を加えた法規であり、民法の派生法規とされています。

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