利息情報館利息情報 > 利息制限法とは

利息制限法とは

利息制限法とは

利息制限法では、元本(元金)に応じて金利を年率15~20%と定めているのですが、その上限を超える利息分につきましては無効とされます。

ですから、どんだけ相手が返済を迫っていましても、この法律を犯しているのでしたら、返済する義務は一切ないとも言えるでしょう。

利息は、法律に規定がある場合か、当事者間で契約した場合に発生するものです。

前者を法定利息、後者を約定利息と呼んでいます。

また、発生した利息を元金に組み入れるか否かにより、複利、単利の区別があります。

例えば、年5%で10000円を3年間借りますと、3年後の返済額は単利ですと、10000円×(1+0.05×3)=11500円となります。

これが1年複利になりますと、10000円×(1+0.05)×(1+0.05)×(1+0.05)=10000円×1.053=11576円となります。

なお、1年複利とは、1年間に発生した利息を1年後に元金に組み入れることにより、半年複利、1月複利というのも同じように考えます。

預金利息とは、金融機関でお金を預貯金した際に支払われるものです。

支払利息とは消費者金融や銀行などの金融機関からお金を借り入れした場合に、加算されるものです。

支払利息には、金融機関からの借り入れの他に税金の滞納の際の加算税、あるいは重加算税も広い意味で支払利息に含まれます。

また、レンタルビデオの延滞料も支払利息に当てはまります。

金融業者としましては、より高い利率で貸付を行ったほうが利息が取れますからで契約上では出資法の上限金利を基準に契約しています。

しかし、この出資法上での金利を正当化させるためには、さまざな要件が必要となります。

過払い金返還請求訴訟では、しばしば「みなし弁済を主張してくることもありますが、みなし弁済の要件を満たしている場合はほとんどありません。

その要件は、消費者金融やクレジット会社の契約には備わっていないと言われています。

利息情報館は、利息情報を掲載しています。

ピックアップ!:グレーゾーン金利について

過払い金について調べていますと、よくグレーゾーン金利という言葉を目にします。グレーゾーン金利とは、利・・・