利息情報館利息情報 > 出資法とかかわる利息

出資法とかかわる利息

出資法とかかわる利息

出資法の詳細は、金銭の貸付を行なう者が年29.2%を超える割合による利息の契約をし、又は、これを超える割合による利息を受領した時は、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併料する、とあります。

つまり、29.2%以内の利息であった場合は、利息制限法を違反していましても、出資法には違反していませんから、罰せられることはないということです。

基本的に借り入れに掛かる利息の計算方法は、次の式で計算されています。

利息の計算方法基本は、借入残高×年利÷365日×支払期日以前利用日数です。

例を挙げますと、50万円を8.5%の実質年率で30日間借りた場合の利息を計算してみましょう。

500000円×8.5%÷365日×30日=3493円となります。

ですから、この場合、50万円を年利8.5%で借りて30日後に返済するときには、元金の500000円に利息の3493円を足した503493円を貸主に支払うことになります。

預金利息は、1994年までは日本銀行の政策金利である公定歩合によってコントロールされていたのですが、1994年以後は金融自由化により政府・日銀の管理から完全に自由となりました。

現在は、日本の銀行などの金融機関は政府・日銀の金融政策である公定歩合とは関係なく自由に預金利息を独自で決定することがかのうとなっています。

しかしながら、日銀が長年取ってきた護送船団方式の影響が未だに日本の金融機関に影を潜めており、日本の銀行の預金利息は横並びのままで、ほとんどの銀行の預金利息には差がないということです。

利息が気になるのは、少しでも自分のお金を増やしたいからでしょう。

しかし、お金を増やすためには、単に金利を気にするだけではなく、預け入れる側も努力する必要があります。

その努力とはどんなことかと言いますと、いたって簡単で、金利の高低はもちろんですが、同じような商品性なのに金利の違いがあるとき、それはどうしてなのか、預け入れ額か、期間か、時期なのか、それとも有店舗なのか、といったことなんだそうです。

利息情報館は、利息情報を掲載しています。

ピックアップ!:グレーゾーン金利について

過払い金について調べていますと、よくグレーゾーン金利という言葉を目にします。グレーゾーン金利とは、利・・・